これは同じ所有権者Aから同じ土地を二人が買ってしまった場合の問題ですが、ここで重要となるのは代金を支払った時期ではなく、登記をした時期です。
つまり先に契約をして代金を払い契約書に押印したとしても、登記が遅れた場合には自己の所有にはなりません。
もちろんこの場合には土地を売った側(A)に対して損害賠償を請求することは可能ですが、土地は他人のものとなってしまいます。