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相談できること〜同胞生活法律Q&A

相続問題

遺産相続でトラブルを避けるため遺言を残したいのですが、どのような方法がありますか?

遺言には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言とは自らが遺言の内容全てと、遺言をした日付、氏名を自筆で明記し押印して作成します。
この内容、氏名、日付、押印の4つの要件のうち1つでも欠いていれば無効となります。
また、遺言を作成する場合にはワープロなどでは無効で、全て自筆で記す必要があり、日付に関しても○○○○年○○月 <吉日>というような不明確な記載では無効になり正確な日付が必要となります。
この自筆証書遺言は遺言者がいつでも簡単に遺言を作成できるという方式ですが、変造や破棄の恐れもあり、家族が遺言を発見できない場合もあるという問題点もあります。

遺言の存在は知っていてほしいが、内容は知られたくないという場合には、秘密証書遺言を利用する場合もあります。
秘密遺言証書は遺言者が遺言の証書を作成し、署名、押印して封印した後、公証人と2人以上の証人の前に提出して自分の遺言であること、使命、住所を述べ、公証人が所定の手続きをし、封書に日付を書き、証人及び公証人が署名、押印して作成することになります。
秘密遺言証書の場合は自筆である必要はなく、ワープロや代筆でも有効です。
ただ、秘密遺言証書も紛失、隠匿、破棄、などの可能性もあり、公証人も遺言の存在は知っていても内容までは知らないので、後日紛争になる恐れもあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言の共通点として、家庭裁判所で検認をしてもらわなければなりません。
つまり家庭裁判所で検認する前に遺言を開封すると無効となります。

公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもとで遺言者が公証人役場に出向き、遺言の内容を公証人に述べ、公証人がこれを筆記、日付を記して作成し、それに本人、公証人、証人がそれぞれ署名、押印します。
遺言者が病気などで公証人役場に出向けないときは公証人が家や病院まで出向くことができます。
作成された遺言は公証人役場で半永久的に保存されるので紛失、改ざんのおそれはありません。

日本の民法では遺言の方法として上の3つの方式以外は認めていません。
この3つの遺言の方式に共通している点は何回でも新しい遺言を作成できることです。
つまり、形式的に有効であればどの方式による遺言であれ一番最近の遺言を正式な遺言とすることになります。

この遺言の問題は在日コリアンだけが見落とす問題ではなく、一般的に何かしら問題となることが多いようです。
そのため多少の費用と時間を使っても、公正証書遺言の方式によって正確に遺言を残しておく方式が最善の方法だといえます。

     
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