日本民法の場合は配偶者が存在する場合は常に配偶者は相続人となり、その他の相続人の順位は第1に子・孫(子が不在の場合に孫等の直系卑属は相続を受けることができる)、第2に親や祖父母、第3に死亡者の兄弟姉妹となります。
これは優先順位の上位の者がいる場合には下位の者は対象とはなりません。
韓国民法の場合も配偶者は常に相続人となることに違いはありませんが、配偶者が存在している場合には上位の相続人がいない場合でも兄弟姉妹は相続の対象外となります。
つまり兄弟姉妹が相続を受けるためには、配偶者も存在せず、子・孫や祖父母も存在しない場合に限られることになります。
そのため配偶者が存在する場合には、配偶者は子・孫や祖父母が存在しなければ相続分を独占することができます。 |