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相談できること〜同胞生活法律Q&A

不動産登記問題

登記が完了したらどうすればいいのですか?

登記が終了したらまず、登記済証(これが権利証といわれるものです)の交付を受けることになります。これが登記を正式に完了した証となります。さらに登記が正確に行われたかを確認するため登記簿謄本を取得するか、登記簿を閲覧することが大切です。

  登記済証は一度無くなったら、その理由がなんであれ再発行はされません。登記済証は次回の契約の際に権利の証拠として大切なものとなりますので大切に保管する必要があります。

 しかし、来年度から施行されることが予定されいる改正不動産登記法のもとでは、登記済証というものは無くなり、代わりに「登記識別上法」いうものが交付されます。

※改正不動産登記法について

平成16年6月11日、改正不動産登記法が参議院にて可決され、法律第123号として成立しました。6月18日に公布され、施行は公布の日から1年未満にされる予定です。
  改正の主な目的は「オンライン申請に向けての法整備」にあり、また全面的に明治時代からのカタカナ交じりの文語調条文も平仮名の口語調に改正されました。オンライン化しても、現行の窓口申請手続きは残されますが、数年の間に全面的なオンライン申請化がなされることが、予想されています。
従来の申請とオンライン申請との主な違いについては、下記の通りになります。
−オンライン申請
  従来書面により行っている申請をインターネットを利用して行うシステムです。
  オンライン申請システムを利用することにより、行政機関の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネットによる申請・届出や公文書(許可書等)の取得が可能となります。なお、書面による申請・届出も従来通り窓口にて可能です。
   
−電子署名、電子証明書
「紙(書面)」にあたるものが「電磁的記録(電子文書)」とすると、「押印」が「電子署名」にあたり、「印鑑証明書・資格証明書」は「電子証明書」と(認証機関に対する)「有効性確認」にあたります。これによって、インターネット取引において送受信される電子文書の改ざん防止と本人性の証明、確認を行うことができます。

−登記識別情報
  登記名義人となった者を識別する情報で、13桁の英数字の組合せからできている。
  オンライン申請では、従来の登記済証(いわゆる「権利証」)の交付制度に代わるもの。
従来の申請とオンライン申請との主な違い
変更点 従来の申請(改正前) オンライン申請(改正後)
申請の方法 登記申請書による申請 1. オンライン申請(インターネットを利用しての申請)
2.登記申請書による申請
申請の受付 表示
  出頭(窓口に)か郵送による申請
権利
  出頭による申請 出頭主義の廃止
(出頭による申請も可)
申請手続きにおける
本人確認 印鑑及び印鑑証明書 電子署名及び電子証明書

登記済証の提出 初回のみ登記済証を提出。完了後、
「登記識別情報」を通知。

次回から「登記識別情報」を提供。
事前通知制度 登記済証を添付する申請において、紛失等で提出できない場合は保証書を添付。

登記官は登記名義人に対し、本人が登記申請しているかどうか郵送で事前通知して確認 登記識別情報を提供する申請において、提供ができない場合は従来の事前制度を利用。

資格者(調査士及び司法書士)が代理申請している場合、資格者が本人確認した旨の情報を提供した時には登記官は事前通知することなく、本人確認できる。

保証書の廃止
権利の登記申請における
登記原因証明情報の提供 登記原因を書する書面を申請書副本で代替 申請書副本の代替制度を廃止
登記原因を証する情報(登記原因証明情報)の提供。
登記済証 登記完了後に登記済証の交付
表示
  申請書副本に登記済の旨と登記所の押捺。
権利 
  申請書副本か登記原因を証する書面に申請年月日、受付番号、順位番号、登記済の旨と登記所の押捺。  登記済証の廃止

申請人に登記完了の通知(登記識別情報)。
不動産特定番号 なし 不動産を特定するための番号(不動産特定番号)を登記事項とする。

     
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