不動産登記とは、不動産に関する権利の発生、変動、消滅を国会が管理する不動産登記簿という帳簿に記載すること、またはその記載そのものを言います。
もともと民法では555条で、契約をする当事者間で代金を支払い、財産を移転することを合意(約束)すれば契約は有効に成立することになっていますが、これはあくまでも当事者のあいだでの問題となります。
ここで問題となるのは、当事者間では争いが無くても第三者との関係で争いがあった場合にはどうなるのか、という事です。
そこで必要となるのが不動産登記です。
民法は177条で不動産に関する権利の変動は登記をしなければ第三者に対抗(主張)することができないとしています。つまり不動産を売買する契約を結び、また代金を支払ったとしても、登記をしない限り他の第三者に「自分の不動産である」ということを主張できない、ということです。
この登記を第三者に対する不動産物権の対抗要件といいますが、これは不動産という価値の高いものの権利の変動の確実性、安全性を高めるためにとられた措置といえます。
以後、不動産登記に関するいくつかの事例を挙げて、注意が必要なポイントに対する説明をしていきます。 |