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こちらでは、同胞生活相談綜合センターで行っている「相談事業」についてご案内いたします。
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相談できること〜同胞生活法律Q&A

年金問題

公的年金制度の概要について教えてください。

⇒国民年金、厚生年金、共済年金の3つがあります。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、日本国籍にかかわらず、すべて国民年金に加入することになっています。

第1号被保険者〜自営業者、農業や漁業に従事している人は自分で保険金を納めます。
第2号被保険者〜会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人は保険料を直接納めることなく、厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しています。
第3号被保険者〜第2号被保険者の配偶者で扶養されている人も国民年金の保険料を直接納めることなく、厚生年金保険や共済組合が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担します。
国民年金に上乗せして厚生年金に加入しているサラリーマンなどの給与所得者と、国民年金だけにしか加入していない自営業者などの第1号被保険者とでは、将来受けとる年金額に大きな差が生じます。この年金額の差を解消するための自営業者などの上乗せ年金を求める強い声があり、国会審議などを経て、厚生年金などに相当する国民年金基金制度が1999年4月に創設されました。これにより、自営業者等の公的な年金は「二階建て」になりました。

被保険者の種類 加入する人 加入手続 保険料の納め方
第1号被保険者 自営業者、自由業者、学生などとその配偶者で20歳以上60歳未満の人 外国人登録原票(住民票)のある市町村の国民年金担当窓口 社会保険庁から送付された納付書により収めるか、口座振替で収める
第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入している人 勤めている会社や役所など 給料から天引き
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 2号被保険者である配偶者が勤めている会社や役所など 自分で収める必要はなし。2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金や共済組合が負担
任意加入被保険(希望して加入する人)(第1号保険者) 60歳以上65歳未満で過去に保険料の未納期間がある人、または65歳以上で加入期間が不足して受給資格が無い人(70歳までのあいだで*受給資格期間をみたすまで) 外国人登録原票(住民票)のある市町村の国民年金担当窓口 社会保険庁から送付された納付書により収めるか、口座振替で収める
* 受給資格〜25年以上加入

     
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