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相談できること〜同胞生活法律Q&A

相続問題

父が財産と同時に借金も残して死亡しました。母と子ども3人(長男、次男、次女)が残りましたが、相続を放棄することもできますか?

相続は相続人の意思により、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することができます。
ただし限定承認、相続放棄をする場合には「被相続人が死亡したことを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述べなければいけません。
この期間内に申述べなければ単純承認をしたことになります。

単純承認とは、言葉の通り被相続人の財産も負債も全て相続することをいいます。
逆に相続放棄とは被相続人の財産も負債も全て放棄することをいいます。
限定承認とは、被相続人の財産の範囲内で負債も背負うという相続であり、金額的には±0に近い相続になることをいいます。

設問では父が死亡した時となっていますが、父が朝鮮表示の場合は(朝鮮籍であると仮定して)日本民法が適用されます。
日本民法では配偶者が存在する場合には配偶者と共に、第1に子・孫、第2に親・祖父母、第三に兄弟姉妹の順位で相続を受けることになっており、仮に配偶者が相続を放棄した場合には、相続権は子・孫に移ることになります。
さらに上位相続権者が相続放棄をした場合には順次、下位の相続権者に相続権が移ることになります。
ただし下位の相続権者に権利が移るためには上位の権利者が全員放棄をしなければ下位の相続権者に相続権は移りません。
つまり父が死亡した場合、母と長男、次男が相続を放棄しても、長女が相続を放棄しなければ死亡した父の親には相続権は移りません。

父が韓国表示の場合にも、第1順位の相続権者が全員放棄することによって第2順位の相続権者に相続権が移ることになり、順次相続権が移っていくことになります。
ただし日本民法と違って、配偶者が存在する場合に第1順位の相続権者が相続を放棄した場合には第2順位の相続権者に権利は移らず、配偶者が単独で相続権を得ることになります。
つまり配偶者が存在しない場合に限り相続放棄による下位権利者への権利移転が発生することになります。

     
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