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相談できること〜同胞生活法律Q&A

相続問題

相続に関し、専門家から「韓国の戸籍謄本が必要」といわれていますが、戸籍謄本がない場合は手続きは出来ないのですか?

韓国の戸籍謄本が無くても相続登記は可能です。相続による登記をする場合、不動産登記法41条により、相続を証明する書面又は、これに足るべき書面を添付しなければなりません。
韓国には、家族関係及び身分関係を証明する戸籍制度があるため、本籍地として韓国の地域が表示されている人が多い在日コリアンは原則として正確に戸籍整理された韓国の戸籍謄本が必要になります。
しかし、これはあくまでも原則であり、多くの在日コリアンの場合は身分事項が正確に記載されていない場合が多いので、このような場合には日本の法制度を利用して身分関係を証明します。

まず朝鮮表示の場合は、韓国の戸籍謄本には途中までしか記載されていないことが多いので、日本で提出された婚姻届や死亡届、外国人登録原票記載事項証明書等で相続関係を証明することができます。
またこの証明書などの書類は相続人全員のものが必要となり、さらに相続人全員による「私たち以外に相続人はいない旨」の宣誓書が必要となります。
この宣誓書には相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書の添付も必要となります。
また被相続人(死亡者)が朝鮮表示の場合の相続関係を証明する一資料として、総連発行の証明書が考えられます。

韓国表示の場合にも戸籍が整理されていない場合など、正確に記録されていない場合がよくあります。
このような場合も出生届や死亡届、外国人登録原票で身分関係を証明することができます。
この証明をする場合にも朝鮮表示の場合と同様に全員の証明書を提出するなどの手続きが必要となります。
被相続人が在日コリアンの場合には絶対戸籍謄本が必要というわけではなく、その他の方法でも証明することが可能となります。

     
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