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相談できること〜同胞生活法律Q&A

相続問題

日本民法と韓国民法とが適用された場合の相続額の違いは?

日本民法の場合は配偶者と子・孫とが相続する場合には、それぞれ2分の1ずつ相続することになり、子・孫の間ではその人数の頭数で割った額をもらうことになります。
つまり1000万円の相続をする場合には、配偶者が500万円を相続し、子が2人いる場合には1人250万円ずつ相続を受けることになります。
また、配偶者と親が相続する場合(子が存在しない場合)には、配偶者が3分の2を相続し、親が3分の1を相続することになります。
そして、配偶者と兄弟姉妹が相続する場合には配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。

  韓国民法を適用した場合には、子・孫の相続比率が1で配偶者は1.5となります。
子が2人いる場合には1:1:1.5となります。
つまり1000万円の相続をする場合子が1人の場合は配偶者が約666万円で、子・孫が約333万円となり、子が3人の場合には配偶者が330万円で、子・孫がそれぞれ220万円ずつになります。
つまり韓国民法を適用すると配偶者は相続人が多ければ多いほど相続額が少なくなるしくみになっています。

     
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