国籍が朝鮮、韓国、日本のいずれに属するかで相続人、相続分も変わってきます。
1.相続人が日本籍の場合⇒日本民法が適用されます。
2.相続人が朝鮮籍の場合⇒共和国対外民事関係法にて「外国に住所を有し永住する公民に関しては、その国の法を適用する」という規定により、日本民法が適用されます。
3.相続人が韓国籍の場合⇒韓国民法が適用されます。
ただし、外国人登録における「朝鮮」、「韓国」という表記のみで国籍が確定するわけではなく、南北それぞれの発給した戸籍などの正式文書によって判断することになります。
また当事者の帰属意識も大きな判断材料となります。 |