日本人女性と韓国人男性が結婚した場合、生まれてきた子は二重国籍となりますが、子は日本人である母親の戸籍に入り、母の日本名を名乗ることになります。
このような場合、子は父親の韓国戸籍もあわせもっていますので、戸籍に子として記載することはできます。
子を戸籍に記載するためには、駐日総領事館を通して、まず日本人妻との婚姻申告をします。
それによって韓国人男性は両親の戸籍から除籍され、男性を戸主とする戸籍が編製されます。
次にこの出生申告をすることで、子は父である男性の戸籍に「子」として記載されます。
婚姻申告に必要な書類
⇒男性の外国人登録原票記載事項証明書、日本人妻の戸籍謄本、各2通ずつ、印鑑。
出生申告に必要な書類
⇒父親の外国人登録原票記載事項証明書、日本人妻の戸籍謄本、子の出生届受理証明書、各2通ずつ、父の印鑑。 |