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相談できること〜同胞生活法律Q&A

国籍・戸籍問題

日本人女性と結婚した韓国表示の男性(日本人男性と結婚した韓国表示の女性の場合も同様)に子供が生まれた場合、二重国籍の状態のままで、日本戸籍にも韓国戸籍にも子を記載することができますか?
日本人女性と韓国人男性が結婚した場合、生まれてきた子は二重国籍となりますが、子は日本人である母親の戸籍に入り、母の日本名を名乗ることになります。
このような場合、子は父親の韓国戸籍もあわせもっていますので、戸籍に子として記載することはできます。

 子を戸籍に記載するためには、駐日総領事館を通して、まず日本人妻との婚姻申告をします。
それによって韓国人男性は両親の戸籍から除籍され、男性を戸主とする戸籍が編製されます。
次にこの出生申告をすることで、子は父である男性の戸籍に「子」として記載されます。

 婚姻申告に必要な書類
⇒男性の外国人登録原票記載事項証明書、日本人妻の戸籍謄本、各2通ずつ、印鑑。

 出生申告に必要な書類
⇒父親の外国人登録原票記載事項証明書、日本人妻の戸籍謄本、子の出生届受理証明書、各2通ずつ、父の印鑑。

     
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