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相談できること〜同胞生活法律Q&A

国籍・戸籍問題

外国人登録上の国籍欄が朝鮮籍の在日3世が南の本籍地の戸籍を整理しようとする場合、外国人登録法の国籍欄を「朝鮮」から「韓国」に変えなければ申請は出来ないのか?
駐日韓国総領事館では朝鮮表示の方の申請は取り扱ってくれません。
本人の本籍地・市・邑・面の役所へ直接または郵送等により申請することができますが、非常に複雑で困難な手続きが予想されます。
在日コリアンのほとんどは、朝鮮半島の南半部地域からの出身者が多く、その人たちが記載されている戸籍または記載されるべき戸籍は、その本籍地(出身地)を管轄する韓国の役所に保存されています。
韓国戸籍法は、外国にいる国民も出生、婚姻、死亡等の身分行為がなされた場合には、国内に居住する者と同じように戸籍法による申告をしなければならないと規定しています。

日本の役所に出生届を提出しても、別途韓国戸籍法上申告をしなければ、韓国国籍にその旨の記載がされることはありません。
在日コリアンの場合は戸籍整理がされていない場合が多く、されていたとしても記載に誤りがある場合が多いと思われます。
しかし、戸籍法上の手続きさえ踏めば、韓国の戸籍に身分関係を正確に反映されることができます。

戸籍整理申請とは、出生、認知、養子縁組、婚姻、死亡等によって、入籍または除籍されなければならない者が戸籍簿に整理されていない時に、本人又は利害関係人がする申請をいいます。

朝鮮表示の在日コリアンの場合、出生届はもちろんのこと、両親の婚姻についても韓国戸籍上の申告がされていない場合がほとんどであると思われます。
その場合、(1)両親の出生届、(2)両親の婚姻届、(3)本人の出生届という順で申告をしていくことになります。
これらの申告は本人の本籍地の市・邑・面の役所へ申請をするのか、在日コリアンの場合は、その地域を管轄する駐日韓国総領事館の長に申請をすることもできます。
但し、駐日韓国総領事館では朝鮮表示のコリアンの申請は取り扱ってくれません。
  具体的な申告手続きには、日本の役所に提出した婚姻届や出生届けの写しあるいは受理証明書等が必要なのですが、その他にも手続きについて戸籍に詳細に規定されています。

しかし、韓国政府は、海外に長期居住する国民の特殊な状況を考慮し、それらを簡易に戸籍簿に登載されるよう特例法を制定しています。
この特例法による申請手続きは、申請書様式と添付書類が簡単で、なおかつ戸籍法による一般手続きに比べてその申請手続きが簡便でさらに戸籍法にはない在外公館の長の調査確認によって戸籍が訂正できるなどの特性があります。
特例法に基づいて申告をした場合、戸籍法上の申告期間を懈怠したとしても、これにたいする科料を支払う必要もありません。

但し、この特例法による申請ができるのは、大韓民国国民として在外国民登録法の規定によって登録された者にかぎるとされています。
そして、この在外国民登録をする際に「韓国」表示に変更するように求められます。
したがって、外国人登録上の国籍欄を「朝鮮」から「韓国」に変えなければ、特例法に基づく申請はできません。
この特例法は、在外国民の便宜のために戸籍法上の一般手続きに対し、特例を認めただけであり、戸籍法上の一般原則により申告してもかまいません。
在外国民は特例法による手続きではなく、戸籍法による一般手続きに依って本人の本籍地を管轄する市・邑・面の長に直接、郵送等により各申告書を提出することもできます。
この場合には、外国人登録上の国籍欄の変更を求められることはありません。

 しかし、実際のところ、本籍地へ申請手続きには、まず、申告書を本国から取り寄せることから始めなければなりません。
特例法は使えないため、(1)添付書類には韓国語の訳文をつける必要がある、(2)申告期間を徒過した場合に過怠料の納付義務がる、等の様々な制約があります。

 朝鮮表示の在日コリアンが、外国人登録上の国籍欄の表示をそのままで戸籍を整理しようとするには、非常に複雑で困難な手続きが予想されます。

     
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