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相談できること〜同胞生活法律Q&A

国籍・戸籍問題

国籍の違う在日コリアンが結婚した場合の子どもの国籍と外国人登録上の国籍欄の表示はどうなるのか?
妻\夫 朝鮮表示 韓国表示 日本表示
朝鮮表示
韓国表示
日本表示

の場合
  出生により、子は共和国国籍(共和国国籍法第5条)、韓国国籍(韓国国籍法2条)を取得し、表示は朝鮮表示となります。

の場合
  出生により、子は共和国国籍(共和国国籍法5条)、韓国国籍(韓国国籍法2条)を取得し、表示は夫婦の選択により朝鮮、韓国どちらも表示可能です。

の場合 (子が生まれた日が1998年6月14日より前である場合)
  この場合は、旧韓国国籍法が原則として適用されます。旧法は父系血統主義でしたので、 の場合は父は韓国国籍をもたないので子は韓国国籍を取得しません(旧韓国国籍法2条)。

 ただし、1988年6月14日から1998年6月13日までの間に生まれた子の場合、母親が韓国国籍を有していれば、改正法施行の日から3年(2001年6月13日)以内に、韓国法務部長官に申告することによって子に韓国国籍を取得されることができるとされています(韓国国籍法附則第7条)。

 しかし韓国法務部長官への申告義務などが課されているので、朝鮮表示の在日同胞の申告については、韓国国籍法の規定を利用してあなたの朝鮮表示を子供に受け継がせることは事実上困難です。

 他方、日本国籍法によれば父母いずれかの日本国籍を取得するので、子は日本国籍を取得します。(日本国籍法2条)

 なお、共和国国籍法では父母の意思によると規定していますので父母の意思により共和国国籍を取得させることはできますが、日本政府は共和国国籍を認めていないので共和国国籍を取得したとしても日本国籍の離脱を認めません。
よって、いずれにせよこの子は「朝鮮」表示の外国人登録を作成することはできません。

(子が生まれた日が1998年6月14日以後である場合)
  この場合は新韓国国籍法が適用されます。新法は父母両系主義なので母が韓国国籍の場合でも子は韓国国籍を取得します(新韓国国籍法2条)。

 よって子は重国籍になりますので日本国籍を離脱し外国人登録をさせるのは可能になります。

国籍は共和国(共和国国籍法7条)、韓国(韓国国籍法2条)、日本(日本国籍法2条)の3つの国籍となりますが、日本法上は日本人として扱われ、外国人登録は出できません(外国人登録法2条)。 
子が日本国籍を離脱した場合には、外国人登録が可能となり、朝鮮表示となります。

の場合
  国籍は韓国、共和国の国籍を取得し、表示は韓国表示となります。

の場合
  国籍は韓国、共和国、日本の3つの国籍となりますが、日本法上は日本人として扱われ、外国人登録はできません。
子が日本国籍を離脱した場合には、外国人登録が可能となり、韓国表示となります。

の場合
  子供の国籍は、共和国国籍法、韓国国籍法そして日本国籍法の3つの法律で処理されます。
3つの法律によれば、いずれも父又は母の一方がその国籍をもっていれば、子はその国籍を取得することができます(共和国国籍法7条、韓国国籍法2条、日本国籍法2条)。
したがってこの子は共和国国籍、韓国国籍、日本国籍をもっています。

 このようにこの子は、いわば法律的には重国籍になっていますが、日本国籍をもっていることから日本の戸籍では日本人である女性の戸籍に、子として記載されます。
そして、日本国籍を有している以上、共和国国籍、韓国国籍をもっていても、日本の法律上外国人ではないので(外国人とは日本国籍をもたない者をいいます。
したがって外国国籍を併せてもっていても日本国籍がある以上、外国人ではありません)日本の外国人登録法上の登録はなされず、したがって当然のことながらこの子には外国人登録証明書も発行されません。

 この子に外国人登録をさせるには、外国人になることつまり日本国籍を離脱することが必要になります。
そして日本国籍を離脱するには、外国国籍をもっていることを要件としていますが(日本国籍法13条)、この子は前述のようにその要件を充たしているので、日本国籍の離脱の申請さえすれば外国人となり、外国人登録ができます。
  この場合の国籍欄の表示は、親の表示を引き継ぐのが原則なので「朝鮮」となります。 

の場合
  韓国、共和国、日本の3つの国籍となりますが、日本法上は日本人として扱われ、外国人登録はできません。
子が日本国籍を離脱した場合には、外国人登録が可能となり、韓国表示となります。
なお、改正日本国籍法の施工(1985年)までは日本国籍は出生によっては認められませんでした。

の場合
  日本国籍です。

*国籍選択&国籍離脱

−国籍選択

・出生によって日本国籍を取得した場合は22歳までに国籍の選択をしなければならず(日本国籍法14条)、この選択をしない場合には日本国籍を失うことがありうるとされています(日本国籍法15条)。
ただ、規定上は選択をしない場合でも自動的に日本国籍を失うとはされておらず、また現在のところ、上記の規定によって日本国籍失わせた実例も無いようです。

 ・韓国国籍法によっても、22歳までに国籍の選択をしなければなりません。
ただ、日本国籍法と異なり、国籍の選択をしなければ自動的に韓国国籍を失うとされています(韓国国籍法12条)。
国籍を失った場合でも通常の帰化よりも要件が緩和された国籍回復許可申請をすることができます(韓国国籍法9条)。

 ・共和国国籍法によると、外国居住の共和国公民と外国公民との間の子の国籍については子が14歳未満の場合は父母・後見人の意思により定め、出生後3ヶ月以内に意思表示がなければ共和国国籍を有すると規定されていますが(共和国国籍法7条)、在日コリアンについてはこのような意思表示はまったくおこなわれておらず、ただこのことによって大きな問題が発生しているということはないというのが現在のところの状況のようです。

−国籍離脱の手続き方法
 
日本国籍を離脱しようとする人は住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍窓口で、日本国籍離脱の申請を行ってください。
その際、必要な書類は次のとおりです。

・日本国籍離脱届(窓口に備置)
・戸籍謄本(離脱者の日本戸籍の謄本)
・外国の国籍を有することを証するもの(一方の親の外国人登録済証明書等)
・離脱者の住民票
・離脱者が15歳未満の場合、法定代理人・親権者などによる届出になるので、その資格を証する書面

 これらの書類が受理されると、1〜2週間後に法務局から「通知」(国籍離脱証明)が送られてきます。
離脱の効力は、国籍離脱届の受理時に遡って発生します。
離脱者は、この「通知」を持参して在留資格取得申請手続き、外国人新規登録申請手続きをすることになります。

     
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