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相談できること〜同胞生活法律Q&A

国籍・戸籍問題

日本国籍に帰化したのだが、これを元に戻したい場合どうすればいいのか?
韓国国籍法によると、帰化して日本国籍を取得した時点で自動的に韓国国籍を喪失していることになります(韓国国籍法15条、旧・韓国国籍法12条)。
したがって、国籍回復許可(韓国国籍法8条)を受け、韓国国籍を再取得すれば、日本国籍を失い(日本国籍法11条)、外国人登録をすることになります。

 共和国国籍法には、外国国籍を取得したことにより、共和国国籍を喪失する旨の明文規定はありません(国籍喪失については条文上は、当事者の除籍請願及びそれに対する中央人民委員会決定がなされると国籍を喪失するという規定になっています。
共和国国籍法13条、15条)。このような除籍請願を行っていない場合、条文上からは、共和国国籍をなお維持しているとも読める余地があります。
また仮に、共和国国籍をいったん喪失していたとされたとしても、国籍回復請願(共和国国籍法12条)が認められれば、共和国国籍を再取得することになります。

 しかし、共和国国籍を維持していたとしても、また再取得したとしても、日本政府が共和国を承認していないため、日本国籍の離脱をすることは現状ではできず、日本では朝・日の二重国籍としても認められません。
したがってこの場合外国人登録はしないことになります。

     
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