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相談できること〜同胞生活法律Q&A

国籍・戸籍問題

外国人登録上の国籍が「韓国」と表示されていれば、国籍は韓国国籍なのでしょうか?
また、「朝鮮」表示のコリアンは共和国国籍になるのでしょうか?
在日コリアンの外国人登録済証明書の「国籍等」という記載欄には、「朝鮮」と表示されている人と「韓国」と表示されている人がいます。
この記載を受けて、朝鮮表示の人は朝鮮民主主義人民共和国の国籍をそれぞれ有しているとの誤解があります。
日本で生活する中で外国人登録証明書が国籍の証明書として通用することはありますが、その国籍欄に記載されている表示によって国籍が決まるわけではありません。

では、在日コリアンの国籍はどのように決まるのでしょうか。

人の国籍の決定については、国内管轄事項とする国際法上の原則があり、1930年ハーグで採択された「国籍法の抵触についてのある種の問題に関する条約」では、人の国籍はその国籍があるとされる国の法律によって定めることがさだめられています(同条約1条、2条)。
この原則に従うと、ある在日コリアンが共和国国籍を有するかどうかは共和国の国籍法、韓国国籍を有するかどうかは、韓国の国籍法によってそれぞれ決まることになります。
共和国や韓国の国籍を有しているかどうかは、それらの国籍法中の国籍取得に関する規定に該当しているかどうかできまるということです。
国籍の取得が複数の国籍法の規定によって認められる場合、その人は重国籍になります。

 Qのケースの場合ですが、外国人登録の国籍表示が韓国または朝鮮であるコリアンは、日本国籍を有しない外国人であることは問題ないのですが、南北朝鮮いずれの国籍を持っているかについてはそれぞれの国籍法を見て判断することになります。

 まず、共和国国籍を有しているかについてみます。
同国籍法(1963年10月9日施行)によると、1948年9月9日の共和国創建以前に朝鮮の国籍を有していた朝鮮人とその子で、朝鮮の国籍を放棄しなかった者は、共和国国籍を有するとしています(共和国国籍法2条1項)。
国籍放棄には、外国国籍の取得などが考えられます。
したがって、南北朝鮮以外の外国国籍を取得していなければ、共和国国籍の放棄にあたらず、同国籍を有していると考えられます。
共和国国籍の証明書としては同国政府発給の旅券などがありますが、日本と国交がないため、手続きについては朝鮮総聯が窓口になっています。
しかし、共和国を日本政府の「未承認国家」であることを理由に、同国籍法の適用を認めず、また、同国政府発給の国籍証明書を日本の行政は正式な文書として認めない差別行政を行っている点に注意が必要です。

 つぎに、韓国国籍についてみます。
韓国国籍法(1948年12月20日施行)が施行されるまで通用していた同国「国籍に関する臨時条例」の国籍を有し(2条1号)、父を知ることが出来ないか無国籍の場合には母が朝鮮人であれば朝鮮の国籍を有する(2条2号)とし、外国国籍取得すれば国籍を喪失する(4条1号)とされています。
これらの規定は、その後施行された韓国国籍法に引き継がれたため、南北朝鮮以外の外国国籍を取得していなければ、同国籍を有していると考えられます。
韓国国籍の証明書としては、同政府・駐日総領事館発給の旅券、在外国民登録証、戸籍などがあります。

 このようにみると、在日コリアンは多くの場合、共和国国籍法でもまた韓国国籍法でも国籍が認められ、潜在的に南北2つの国籍を有する二重国籍状態にあると言えます。
今後、朝鮮半島における統一国家が成立すればこの二重国籍は解消されることになるでしょう。

     
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